相談窓口
診療情報の提供について
当院におきましては,広島県の定める「県立病院における診療情報の提供に関する指針」に則り,積極的に診療情報の提供を行っています。
- ●診療情報提供の趣旨は
- ○インフォームド・コンセント(患者さんが診療内容などについて,十分な説明を受けた上で選択した医療を受ける)の理念に基づき,患者さんに診療情報を的確かつ適切に提供し,情報を共有することにより,患者さん本位の安全で質の高い医療の実現に努めます。
- ●診療情報提供の対象者とは
- ○診療情報提供の対象者は,次のとおりです。
- ・患者さん本人
- ・患者さん本人以外の方
- ・成年被後見人の法定代理人
- ・未成年者の法定代理人
- ・実質的に患者さんの世話を行っている親族又はそれに準ずる方
ただし,患者さん本人が満15歳以上である場合は,合理的判断ができない状態にあるときを除き,患者さん本人の同意が必要です。
- ○診療情報提供の対象者は,次のとおりです。
- ●診療情報提供の方法とは
- ○診療情報の提供とは,診療の過程で得られた,患者の身体状況,病状,診断,治療等について情報を提供することです。
- ○診療情報の提供を次の二つの方法で行います。
・診療内容の説明(日常の診療における口頭説明)
・診療記録等の開示(①閲覧,②写しの交付)
- ●診療内容の説明
- ○日常の診療活動において,診療情報を随時口頭により説明するものであり,対象者からの申し出などの手続きは,必要ありません。
- ○診療情報の内容は,概ね次のとおりです。
・診断病名又は予想される診断名
・診療方針,診療計画及び診療結果
・検査内容及び検査結果
・治療の内容,効果及び副作用の有無
・処置,手術及び侵襲的検査行為の危険性及び合併症
・代替的治療方法
・その他治療を行う上で必要な事項
- ●診療記録等の開示とは
- ○対象者は,診療記録等の開示を希望する場合,「診療情報開示申出書」を病院長宛に提出していただきます。その際,対象者であることを証明できるものの提示が必要となります。
- ○原則として,申出書を受理した日から起算して15日以内に,診療記録等の開示の可否などについて決定の通知を行います。
- ○次のいずれかに該当する場合,診療記録等の一部又は全部を開示しないことがあります。
治療効果等への悪影響が懸念されるとき
第三者から得た診療情報で,その第三者の権利利益を損なうおそれがあるとき
その他開示することが適当でないと認める相当の理由があるとき - ○診療記録等の開示に必要な費用については,閲覧は無料となりますが,診療記録等の写しの交付に要する費用については,所定金額を負担していただきます。
- ●患者さん本人が死亡した場合の特例
- ○診療情報の提供は,原則として患者さん本人に対して行うものですが,患者さん本人が入院中に急死された場合など,又は意思表示できなかった場合で,遺族からの申出があったときは,診療記録等の開示を行うことができます。
開示申請窓口,診療情報提供についてのお問い合わせ窓口は,次のとおりです。
〒734-8530
広島市南区宇品神田1-5-54
県立広島病院医事課
電話 082-254-1818
※お問い合わせの場合は,「診療情報提供に関すること」とお申し出ください。
- 外来診療時間
-
午前8時30分~午後5時15分
※初診の方はかかりつけ医の
紹介状を持参してください。
※予約の無い方の受付時間
午前8時30分~午前11時
(予約のある方の後での診療に
なります)
※診療科によっては受診できない
場合があります。
≫≫手術日の注意[PDF]
≫≫外来診療担当医表 - 休診日
- 土曜,日曜,祝日,年末年始
(12月29日から1月3日) - 面会時間
- 11時~13時まで(平日)
15時~20時まで(平日)
11時~20時まで(土・日・祝日)